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住所等変更登記義務化

5月22日
読了時間: 3分

更新日:6 時間前

〜令和8年4月1日より施行〜





制度導入の背景


近年、相続や転居等があっても不動産登記の内容が更新されないことにより、所有者の把握や連絡が困難な「所有者不明土地」が増加しています。これは、登記簿上から所有者を確認できない場合や、所有者が判明していても連絡先が分からず接触できない土地を指します。


このような土地が増えることで、不動産売買や土地活用が円滑に進まなくなるほか、周辺環境の悪化や災害復旧への支障など、さまざまな社会的問題が生じています。また、その面積は九州に相当するともいわれており、今後も相続件数の増加に伴って、問題のさらなる拡大が懸念されています。


加えて、従来は不動産所有者が住所や氏名を変更しても登記簿の更新を行わないケースが少なくなく、登記記録と実際の所有者情報にずれが生じることがありました。その結果、権利関係の確認に時間を要し、不動産の売買、相続、担保設定などの各種手続に支障を来す場面も見受けられました。


こうした状況を受け、令和3年の法改正により、住所等変更登記の申請が義務化されました。



義務内容について


なお、不動産の所有者(所有権の登記名義人)は、氏名・名称または住所に変更が生じた場合、その変更日から2年以内に変更登記を申請しなければなりません。


制度の施行日は令和8年4月1日ですが、それ以前に生じた住所・氏名等の変更についても、未登記であれば本制度の対象となり、令和10年3月31日までに変更登記を完了する必要があります。



義務違反と過料について


この義務に違反した場合には、5万円以下の過料が科される可能性があります。ただし、直ちに過料処分となるわけではなく、まず登記官が一定の期間を定めて手続を行うよう催告を行います。そのうえで、正当な理由なく対応しなかった場合、裁判所へ通知が行われます。



正当な理由として認められる例


もっとも、やむを得ない事情がある場合には、義務違反とは扱われないことがあります。例えば、本人が重い病気により手続が困難な場合、経済的事情により登記費用の負担が著しく困難な場合、または行政区画の変更等によって住所変更が生じた場合などが代表例です。


もっとも、これらはあくまで一例であり、個別事情に応じてその他の事情が正当な理由として認められることもあります。



制度導入によって期待される効果


また、住所等変更登記の義務化により、今後は登記簿上の情報がより正確かつ最新の状態で維持されることが期待されています。これにより、所有者の特定や連絡が容易となり、不動産取引、相続手続、融資審査等の迅速化・円滑化に資するほか、所有者不明土地の発生抑制にもつながると考えられています。

具体的な手続方法や制度の詳細については、最新の公式情報をご確認ください。





 
 
 

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