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Market Updates(English Articles)


令和8年 地価公示から読み解く最新不動産動向(大阪編)
― 全国上昇の中で際立つ大阪の伸び ― 令和8年の地価公示によると、日本の地価は引き続き上昇傾向にあります。 景気が緩やかに持ち直す中で、地域や用途ごとに違いは見られるものの、三大都市圏では上昇の勢いが強まり、地方においても上昇の流れが維持されています。 今回の調査は全国約26,000地点を対象に実施され、1年間の地価の動きとしていくつかの特徴的な傾向が確認されました。 全国および三大都市圏の動き 全国平均では、住宅地・商業地を含む全用途で5年連続の上昇となりました。特に商業地と全用途平均では上昇幅が広がる一方、住宅地は前年と同程度の伸びにとどまっています。 三大都市圏についても同様に、全用途で上昇が続いています。 東京圏と大阪圏では上昇幅がさらに拡大しており、市場の活発さが際立っています。 一方で名古屋圏はいずれも上昇幅が縮小しました。 用途別の特徴 住宅地では、引き続き安定した需要が地価を支えています。特に都市部ではマンション需要が強く、地価上昇を牽引しています。また、生活環境の良さから人口流入が続く地域でも、住宅需要の高さが価格を押し上げて


令和8年 地価公示から読み解く最新不動産動向(京都編)
― 安定する住宅地と高水準を維持する商業地 ― 令和8年の地価公示によると、京都府全体の地価は引き続き上昇基調を維持しています。 住宅地では実需に支えられた安定的な上昇が続き、商業地では高い上昇率を維持しながらも、前年と同水準で推移しています。 特に京都市中心部や京都駅周辺、観光エリアでは、引き続き高い地価水準が見られます。 京都府全体の地価変動率 京都府全体では、住宅地・商業地ともに上昇基調を維持しています。 用途 地価変動率(%)2024年 地価変動率(%)2025年 地価変動率(%)2026年 住宅地 1.6 2.0 2.3 商業地 5.1 7.9 7.9 京都市の地価変動率 京都市は府全体を上回る上昇率で推移しており、府内地価上昇を牽引しています。 用途 地価変動率(%)2024年 地価変動率(%)2025年 地価変動率(%)2026年 住宅地 2.5 3.2 3.6 商業地 6.6 10.2 10.1 住宅地の動向 住宅地は、全体として緩やかな上昇が続いています。 低金利環境の継続や居住環境の良さを重視した需要により、都心部のみ


令和8年 地価公示から読み解く最新不動産動向(兵庫編)
― 都市部を中心に上昇が続く住宅地と再開発期待が高まる商業地 ― 令和8年の地価公示によると、兵庫県全体の地価は引き続き上昇基調を維持しています。住宅地では利便性の高い都市部を中心に需要が堅調であり、商業地では再開発や観光需要の回復を背景に、前年を上回る上昇率となりました。住宅地・商業地ともに、神戸市・阪神南・阪神北エリアが県内地価上昇を牽引しており、エリアごとの格差がより明確になっています。 兵庫県全体の地価変動率 兵庫県全体では、住宅地・商業地ともに上昇基調が継続しており、地価変動率も4年連続で上昇するなど、安定した回復基調が続いている点が特徴です。さらに、商業地に関しては住宅地と比較して高い水準で上昇している点も特徴として挙げられます。 用途 地価変動率(%)2023年 地価変動率(%)2024年 地価変動率(%)2025年 地価変動率(%)2026年 住宅地 0.7 1.4 1.9 2.2 商業地 1.3 2.7 3.5 4.0 住宅地の動向 住宅地は、県全体で4年連続の上昇となりました。地価変動率の上位を見ると、子育て支援を背景に人口増
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ローカル不動産トレンドと最新ニュース(日本語記事)


令和8年 地価公示から読み解く最新不動産動向(大阪編)
― 全国上昇の中で際立つ大阪の伸び ― 令和8年の地価公示によると、日本の地価は引き続き上昇傾向にあります。 景気が緩やかに持ち直す中で、地域や用途ごとに違いは見られるものの、三大都市圏では上昇の勢いが強まり、地方においても上昇の流れが維持されています。 今回の調査は全国約26,000地点を対象に実施され、1年間の地価の動きとしていくつかの特徴的な傾向が確認されました。 全国および三大都市圏の動き 全国平均では、住宅地・商業地を含む全用途で5年連続の上昇となりました。特に商業地と全用途平均では上昇幅が広がる一方、住宅地は前年と同程度の伸びにとどまっています。 三大都市圏についても同様に、全用途で上昇が続いています。 東京圏と大阪圏では上昇幅がさらに拡大しており、市場の活発さが際立っています。 一方で名古屋圏はいずれも上昇幅が縮小しました。 用途別の特徴 住宅地では、引き続き安定した需要が地価を支えています。特に都市部ではマンション需要が強く、地価上昇を牽引しています。また、生活環境の良さから人口流入が続く地域でも、住宅需要の高さが価格を押し上げて


令和8年 地価公示から読み解く最新不動産動向(京都編)
― 安定する住宅地と高水準を維持する商業地 ― 令和8年の地価公示によると、京都府全体の地価は引き続き上昇基調を維持しています。 住宅地では実需に支えられた安定的な上昇が続き、商業地では高い上昇率を維持しながらも、前年と同水準で推移しています。 特に京都市中心部や京都駅周辺、観光エリアでは、引き続き高い地価水準が見られます。 京都府全体の地価変動率 京都府全体では、住宅地・商業地ともに上昇基調を維持しています。 用途 地価変動率(%)2024年 地価変動率(%)2025年 地価変動率(%)2026年 住宅地 1.6 2.0 2.3 商業地 5.1 7.9 7.9 京都市の地価変動率 京都市は府全体を上回る上昇率で推移しており、府内地価上昇を牽引しています。 用途 地価変動率(%)2024年 地価変動率(%)2025年 地価変動率(%)2026年 住宅地 2.5 3.2 3.6 商業地 6.6 10.2 10.1 住宅地の動向 住宅地は、全体として緩やかな上昇が続いています。 低金利環境の継続や居住環境の良さを重視した需要により、都心部のみ


令和8年 地価公示から読み解く最新不動産動向(兵庫編)
― 都市部を中心に上昇が続く住宅地と再開発期待が高まる商業地 ― 令和8年の地価公示によると、兵庫県全体の地価は引き続き上昇基調を維持しています。住宅地では利便性の高い都市部を中心に需要が堅調であり、商業地では再開発や観光需要の回復を背景に、前年を上回る上昇率となりました。住宅地・商業地ともに、神戸市・阪神南・阪神北エリアが県内地価上昇を牽引しており、エリアごとの格差がより明確になっています。 兵庫県全体の地価変動率 兵庫県全体では、住宅地・商業地ともに上昇基調が継続しており、地価変動率も4年連続で上昇するなど、安定した回復基調が続いている点が特徴です。さらに、商業地に関しては住宅地と比較して高い水準で上昇している点も特徴として挙げられます。 用途 地価変動率(%)2023年 地価変動率(%)2024年 地価変動率(%)2025年 地価変動率(%)2026年 住宅地 0.7 1.4 1.9 2.2 商業地 1.3 2.7 3.5 4.0 住宅地の動向 住宅地は、県全体で4年連続の上昇となりました。地価変動率の上位を見ると、子育て支援を背景に人口増


外国人の日本での不動産購入時に必要な費用と書類
〜日本で不動産を購入する際に知っておきたい諸費用と税金〜 日本で不動産を購入する場合、外国人であっても日本人と同じ条件で土地や建物を取得することができます。しかし、不動産購入時には物件価格以外にも、税金や各種手数料など様々な費用が必要になります。 特に海外在住の方や、日本で初めて不動産を購入する方にとっては、「どのタイミングで、どのような費用が必要になるのか」を事前に理解しておくことが重要です。 ここでは、不動産を購入する際に必要となる代表的な費用と書類について、順番に分かりやすく解説します。 なお、不動産購入のステップについては、以下ページをご参照ください。 「外国人が日本で不動産購入時に知っておくべき重要なポイントと手続き」 http://www.danaestate.net/不動産購入のステップ 1. 売買契約時に必要な費用 不動産の購入申込み後、売主と条件がまとまると「売買契約」を締結します。このタイミングで、主に以下の費用が必要となります。 項目 内容 印紙税 不動産売買契約書に貼付する印紙代 手付金 一般的に物件価格の10%程度 手付


外国人が日本で不動産購入時に知っておくべき重要なポイントと手続き
不動産の購入は人生で最も重要な決断の一つです。特に外国人が日本で不動産を購入する際には、文化や法律の違いを理解することが重要です。また、国籍や税金に関する知識も不可欠です。この記事では、外国人が不動産を購入する際の手順を詳しく解説し、あなたがスムーズに物件を購入できるようお手伝いします。 外国人による日本の不動産購入 外国人も、日本人と同じように日本の不動産を購入することができます。以下に、そのプロセスや注意点について説明します。 前提として、日本では外国人であっても日本人と同じ条件で土地や建物を購入できます。日本国籍の有無・居住地・在留資格(ビザ)の種類に関わらず、売買・贈与・相続といったあらゆる形態で、不動産を所有することが可能です。 また、購入後の所有権についても日本人と同様に保護され、土地の所有権を外国人が持つことにも制限はありません。 税金面の詳細 さらに、税金面でも、不動産の購入時などにかかる税金(不動産取得税・固定資産税・都市計画税・売却時の譲渡所得税など)は、日本人の場合と同様です。 これは世界的に見ても非常に開放的な制度のため、


所有不動産記録証明制度
〜令和8年2月2日より施行〜 制度の背景と手続き 近年、相続登記がされないまま放置された不動産が増えており、所有者が分からない土地や建物が社会的な課題となっています。 こうした背景を受け、令和6年4月1日より相続登記が義務化されました。 相続の場面では、「亡くなった家族がどこに不動産を所有していたのかわからない」というケースも少なくありません。 本制度の導入前は、相続人が親族等へ確認したり、固定資産税の納税通知書・領収証書などを手がかりに、被相続人の所有不動産を調査していく必要がありました。 さらに、遠方にある土地や長年使われていない不動産については、相続人がその存在を把握できていないこともあり、結果として相続登記漏れにつながるケースが問題視されていました。 こうした状況を踏まえ、「所有不動産記録証明制度」が令和8年2月2日より施行されました。 この制度を利用すると、法務局が登記情報をもとに、「人」をベースとして、被相続人が所有している不動産をリスト形式で抽出し、証明書として発行してくれます。 手続きの流れは、以下のとおり


相続登記の申請義務化
〜令和6年4月1日より施行〜 申請義務化の背景と概要 相続登記が行われないことにより、「所有者不明土地」が増加しています。こうした土地とは、登記簿から所有者が分からない場合や、特定された所有者と連絡が取れない場合を指します。 このような所有者不明土地の増加により、不動産売買や周辺環境等への影響が懸念されており、これら所有者不明土地の発生原因の約3分の2が未相続登記によるものとされています。 所有者不明土地の増加に伴い、道路整備・再開発・災害復旧等を進める際に必要な所有者の同意取得が困難となり、公共事業や地域整備が円滑に進まないケースが発生していました。また、所有者が明確でない不動産については、売却・賃貸・建替え・担保設定等の手続きを進めることができず、不動産の有効活用や流通が妨げられる要因となっていました。 さらに、相続後に名義変更がされないまま放置されることで、建物の老朽化、景観悪化、倒壊等の危険が生じ、周辺環境へ悪影響を及ぼすケースも増加していました。 加えて、相続登記を行わないまま更に相続が発生すると、相続人が増加し、権利関係が複雑化します


住所等変更登記義務化
〜令和8年4月1日より施行〜 制度導入の背景 近年、相続や転居等があっても不動産登記の内容が更新されないことにより、所有者の把握や連絡が困難な「所有者不明土地」が増加しています。これは、登記簿上から所有者を確認できない場合や、所有者が判明していても連絡先が分からず接触できない土地を指します。 このような土地が増えることで、不動産売買や土地活用が円滑に進まなくなるほか、周辺環境の悪化や災害復旧への支障など、さまざまな社会的問題が生じています。また、その面積は九州に相当するともいわれており、今後も相続件数の増加に伴って、問題のさらなる拡大が懸念されています。 加えて、従来は不動産所有者が住所や氏名を変更しても登記簿の更新を行わないケースが少なくなく、登記記録と実際の所有者情報にずれが生じることがありました。その結果、権利関係の確認に時間を要し、不動産の売買、相続、担保設定などの各種手続に支障を来す場面も見受けられました。 こうした状況を受け、令和3年の法改正により、住所等変更登記の申請が義務化されました。 義務内容について なお、不動産の所有者(所有
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