所有不動産記録証明制度
更新日:6 時間前
〜令和8年2月2日より施行〜

制度の背景と手続き
近年、相続登記がされないまま放置された不動産が増えており、所有者が分からない土地や建物が社会的な課題となっています。
こうした背景を受け、令和6年4月1日より相続登記が義務化されました。
相続の場面では、「亡くなった家族がどこに不動産を所有していたのかわからない」というケースも少なくありません。
本制度の導入前は、相続人が親族等へ確認したり、固定資産税の納税通知書・領収証書などを手がかりに、被相続人の所有不動産を調査していく必要がありました。
さらに、遠方にある土地や長年使われていない不動産については、相続人がその存在を把握できていないこともあり、結果として相続登記漏れにつながるケースが問題視されていました。
こうした状況を踏まえ、「所有不動産記録証明制度」が令和8年2月2日より施行されました。
この制度を利用すると、法務局が登記情報をもとに、「人」をベースとして、被相続人が所有している不動産をリスト形式で抽出し、証明書として発行してくれます。
手続きの流れは、以下のとおりです。
① 請求法務局へ、検索条件(氏名及び住所等)を記入した指定の請求書を提出します。
② 検索登記官により、検索条件をもとに該当する不動産情報が検索されます。
③ 交付検索された不動産情報がリストアップされ、証明書として交付されます。
このように、所有不動産記録証明制度を活用することで、被相続人の所有不動産をより正確に把握できるようになり、相続登記漏れの防止はもちろん、相続登記手続きをスムーズに進めることにもつながります。
請求できる方
・所有者本人(所有権の登記名義人)
・所有権の登記名義人の相続人
・その他の一般承継人
・上記の代理人(弁護士・司法書士など)
請求方法と手数料
請求方法は2種類で、「書面請求」と「オンライン請求」があります。
・書面請求(1つの検索条件につき、1通当たり)
① 全国の法務局・地方法務局の窓口(1,600円)
② 郵送(1,600円)
・オンライン請求(1つの検索条件につき、1通当たり)
① 窓口交付(1,470円)
② 郵送交付(1,500円)
所要日数
証明書の交付までに要する日数は、登記所によって異なるため、あらかじめ請求先の登記所へご確認ください。
なお、混雑状況によっては、交付までに数週間程度を要する場合があります。
また、補足として、相続登記には「相続の開始及び対象不動産の所有権取得をした日から3年以内」という期限があるため、当該期限を踏まえ、余裕を持った請求スケジュールを組むことを推奨します。
主な必要書類
必要書類は請求される方によって異なります。
① 所有者本人(所有権の登記名義人)が請求する場合
・印鑑証明書(発行期限の定めなし/請求書に実印の押印が必要)
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
② 所有権の登記名義人の相続人、その他の一般承継人が請求する場合
上記に加え、相続関係、承継関係を証明する書類
・戸籍謄本
・法定相続情報一覧図 など
③ 代理人(弁護士・司法書士など)が請求する場合
上記に加え、
・委任状(請求人の印鑑証明書の添付および請求人の実印の押印が必要)
※その他、必要となる場合がある書類については、最新の公式情報をご確認ください。
利用時の注意点
抽出データは、請求書に記入した検索条件(氏名・住所等)をもとに検索されるため、検索条件(氏名・住所等)が登記情報と一致していない場合(例:検索条件は引越し後の住所、登記情報は引越し前の住所など)には、所有不動産が正しくリストアップされない可能性があります。その結果、該当不動産がない旨の証明がされ、納付した手数料は返金されません。
また、1枚の請求書で複数の検索条件を設定することは可能ですが、1つの検索条件欄に複数名の氏名・住所等を併記することはできません。そのため、複数の対象者を検索する場合は、それぞれを別の検索条件欄に分けて記載する必要があります。
さらに、システム上管理されていない古い登記情報については、検索結果に反映されない場合があります。
加えて、検索対象となるのは所有権の登記がされている不動産に限られるため、権利関係が不明な不動産は対象外となります。
制度活用のポイント
本制度は、被相続人の所有不動産の把握に不安がある場合に有効です。
特に、以下のようなケースで活用が考えられます。
・被相続人が複数地域に不動産を所有していた可能性がある場合
・相続人が所有不動産の全容を把握できていない場合
相続登記漏れを防ぐためにも、必要に応じて活用を検討するとよいでしょう。
所有不動産記録証明制度の詳細と最新情報については、最新の公式情報をご確認ください。



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